Gardia保証委託規約

第1条【定義】

本規約において、以下の用語は、当該各号に定める意味を有するものとします。

  1. 「本規約」とは、Gardia保証委託規約をいいます。
  2. 「Macレンタルセンター利用規約」とは、事業者がMacレンタルセンターサービスの提供及び利用の条件を定める目的で作成し、ユーザーに開示した規約をいいます。
  3. 「Macレンタルセンターサービス」とは、事業者が、ユーザーに対して物品をレンタルすることを目的として、Macレンタルセンター利用規約に基づいてユーザーに提供するサービスをいいます。
  4. 「Macレンタルセンター利用契約」とは、事業者とユーザーの間でMacレンタルセンター利用規約に基づき締結されるMacレンタルセンターサービスの提供及び利用に関する契約をいいます。
  5. 「対象レンタル契約」とは、事業者とユーザーとの間でMacレンタルセンター利用規約に基づき締結される、事業者がユーザーに対して物品を貸し渡し、ユーザーがこれをレンタル利用することを目的とした個別の契約をいいます。
  6. 「保証対象債務」とは、対象レンタル契約に関し、ユーザーが事業者に対して返還期限を経過しても物品を返還しなかった場合(破損による場合は除く。)において、利用規約に基づき発生するユーザーの事業者に対する損害賠償債務(但し、物品の購入価格から支払済みのサービス利用料金を控除した金額を上限とする)をいう。
  7. 「保証委託契約」とは、ユーザーと保証人との間で本規約に基づき締結される、ユーザーが保証人に対して将来発生する保証対象債務の保証を委託し、保証人がこれを受託することを目的とした契約をいいます。
  8. 「事業者」とは、株式会社メディア・リースをいいます。
  9. 「ユーザー」とは、事業者との間でMacレンタルセンター利用契約を締結した個人をいいます。
  10. 「保証人」とは、Gardia株式会社をいいます。

第2条【目的及び保証委託契約の成立】

  1. 本規約は、保証人が、ユーザーから保証対象債務の保証を受託するにあたり、その条件を定めることを目的とします。
  2. ユーザーは、事業者との間でMacレンタルセンター利用契約を締結した時点で、本規約に同意し、保証人との間で本規約を内容とする保証委託契約を締結したものとみなします。

第3条【ユーザー情報提供の同意】

前条によりユーザーと保証人との間で保証委託契約が締結された場合、ユーザーは、ユーザーからの委託により、事業者が保証人に対し、以下の各号の情報を提供することに同意し、かつ、保証人において当該情報を保証委託契約に基づく保証の履行のために利用することに同意するものとします。

  1. ユーザーが対象レンタル契約締結時に事業者に登録した氏名・住所・電話番号・メールアドレス・生年月日等の個人情報
  2. 対象レンタル契約に基づく債務の支払条件
  3. その他保証委託契約に基づく保証の履行のために必要となる対象レンタル契約に関する情報

第4条【変更】

  1. 保証人は、ユーザーに対する個別の通知なく、変更内容及び変更の効力発生時期を事業者のウェブサイト上に予め表示した上で、本規約を変更することがあります。
  2. 前項に基づく本規約の変更の効力発生時期以降に成立する対象レンタル契約については、保証人が別途定める場合を除き、変更後の本規約が適用されるものとします。

第5条【保証契約】

  1. 保証人は、保証委託契約の有効期間中に事業者とユーザーとの間で対象レンタル契約が成立した場合、その成立後に事業者との間で当該対象レンタル契約に係る保証対象債務を主たる債務とする保証契約(以下「保証契約」といいます。)を締結します。但し、保証人の審査の結果及び保証契約の定め等に基づき、保証人が自身の自由な裁量に基づき当該対象レンタル契約について保証契約を締結しないものと判断した場合は、この限りではありません。
  2. 保証人は、前項本文に基づき事業者との間で保証契約を締結した場合は、ユーザーに対し、対象レンタル契約について保証契約を締結した旨及び保証契約の成立日を通知するものとします。
  3. 保証人は、第1項但書きに基づき保証契約を締結しないものと判断した場合は、ユーザーに対し、対象レンタル契約について保証契約を締結しない旨通知するものとします。この場合、保証人は、ユーザーに対し、かかる判断の理由を開示すべき義務を負わないものとします。

第6条【保証範囲】

保証人が保証委託契約に基づき受託する保証は、保証契約に定める範囲及び条件で行われるものとします。

第7条【事前求償権】

  1. 保証人は、次条に基づく代位弁済前の適切と判断する時期にいつでもユーザーに対して求償権を行使することができます。
  2. ユーザーは、保証人が前項に基づき求償権を行使する場合、民法第461条に基づく抗弁権を主張しないものとします。

第8条【代位弁済】

  1. ユーザーが、事業者から保証対象債務の履行の請求を受けたにもかかわらず、期限内に履行をしなかったため、保証人が事業者から保証債務の履行を求められた場合は、保証人は、ユーザーに対する通知又は催告を要することなく弁済をすることができます。
  2. 保証人が前項の弁済によって事業者に代位する権利の行使に関しては、Macレンタルセンター利用契約その他の事業者とユーザーとの間の契約のほか、なお本規約の各条項が適用されるものとします。
  3. 保証人が第1項の弁済をした場合、ユーザーは、保証人に対し、その弁済額及びこれに対する弁済日の翌日以後の年14%の割合による損害金並びに避けることのできなかった費用その他の損害(求償権の実行又は保全に要した費用を含みます。)を償還するものとします。この場合の損害金の計算方法は、年365日の日割計算とします。
  4. 同一のユーザーが、複数の保証対象債務に関して前項に基づく償還を行った場合において、当該償還額が、全ての保証対象債務に係る償還債務を消滅させるに足りないときは、保証人は、自らが適当と認める順序及び方法により充当できるものとします。

第9条【費用負担】

保証人が前条第1項の弁済によって取得した権利の保全又は行使に要した費用及び保証委託契約から生じた一切の費用は、ユーザーの負担とし、ユーザーは、保証人の請求により、これらの費用を直ちに保証人に償還するものとします。

第10条【個人情報】

  1. 保証人は、保証契約を締結するに当たっての審査又は保証委託契約に基づく求償権その他のユーザーに対する債権の行使の目的で、ユーザーから、氏名、住所、電話番号、生年月日等の個人情報を取得することができます。この場合において、ユーザーは、事業者に委託して、自らの個人情報を保証人に提供するものとします。
  2. 保証人は、前項に基づき取得したユーザーの個人情報その他保証委託契約の締結及び履行の過程で取得したユーザーの信用情報を、株式会社カンムその他の業務委託先に提供することがあります。

第11条【反社会的勢力の排除】

  1. ユーザーは、保証人に対し、現在、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
  2. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  1. ユーザーは、保証人に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証人の信用を毀損し、又は保証人の業務を妨害する行為
  5. その他前各号に準ずる行為
  1. 保証人は、ユーザーによる第1項の表明若しくは確約が事実に反していたことが判明し、又はユーザーが前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合、直ちに、保証委託契約の履行を停止し、又は保証委託契約を将来に向かって解約できるものとします。この場合において、保証人は、保証委託契約の履行停止又は解約によってユーザーに生じた損害については一切責任を負わないものとします。

第12条【保証委託契約の終了】

  1. 保証委託契約は、前条第3項に基づく解約があった場合のほか、事業者とユーザーとの間のMacレンタルセンター利用契約が事由を問わず終了した場合に終了するものとします。
  2. 保証委託契約が終了した場合でも、終了前の保証委託契約に基づきユーザー及び保証人の間で具体的に発生した債権及び債務には影響がないものとします。

第13条【準拠法】

本規約及び保証委託契約に関する準拠法は、日本法とします。

第14条【協議及び管轄裁判所】

  1. 本規約又は保証委託契約の解釈を巡って疑義が生じた場合、保証人は合理的な範囲でその解釈をユーザーに提示できるものとします。
  2. 本規約及び保証委託契約に関する全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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